2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
御指摘をいただきました情報通信業でございますが、達成企業割合がお示しいただきましたように二五・四%でございまして、実雇用率も一・七〇%ということで、これは、産業全体の実雇用率、達成企業割合、それぞれ二・〇五%、四五・九%ということでございますので、これに比べても低い数字となっているというような状況でございます。
御指摘をいただきました情報通信業でございますが、達成企業割合がお示しいただきましたように二五・四%でございまして、実雇用率も一・七〇%ということで、これは、産業全体の実雇用率、達成企業割合、それぞれ二・〇五%、四五・九%ということでございますので、これに比べても低い数字となっているというような状況でございます。
林業とかそれから医療業など、除外率の対象になっている産業がこれ多いことが分かるんですけれども、除外率が適用されることによってその達成企業の割合が高まっているようにも見えるんですけれども、除外率と達成企業の割合の関係についてちょっと簡潔にお答えいただければと思うんですけど。
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図ることを目的として納付金制度あるいは助成金制度といったものが設けられているわけですけれども、雇用率未達成事業主に対して、不足一人に対して月額五万円を徴収し、雇用率達成企業に対して、常用百人超の企業には一人当たり月額二万七千円の調整金、百人未満の企業には同額の報奨金を支給するというものですが、障害者雇用の推進に向けて社会で連帯して責任を負うとの趣旨に照らして
巷間、この財源が不足すると結局また法定雇用率上げるんじゃないかと、で、未達成企業を増やすことによって財源をつくっていくんじゃないかというふうなうがった見方をする人もいないではないということがあります。是非、その辺りを早急に示していただければ有り難いなというふうに思います。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、平成三十年の数字で、一千人以上の規模の企業では未達成企業が五二・二%という状況になってございます。
ただ一方、御指摘がありましたように、障害者雇用の現状を見ますと、産業別の実雇用率や達成企業割合、そういったものは業種によってばらつきが見られる状況にございます。
現行制度の財源は、障害者の雇用率未達成企業が不足している障害者数に応じて納める納付金で賄っています。 私は、障害者雇用促進法は、その名のとおり、障害者の雇用を社会全体で進めていくことが目的であり、理念であると思っています。
未達成企業が公表に至る前に法定雇用率を達成できるよう、引き続き、ハローワークを通じた指導、職業紹介等により、障害者雇用の一層の推進を図ってまいりたいというふうに考えております。
平成二十九年度の障害者雇用状況調査、いわゆる六・一調査によれば、民間企業は、雇用障害者数、実雇用率共に過去最高を更新し、法定雇用率達成企業の割合は五〇%と好成績を収めております。これは、精神障害者や発達障害の就労に対する制度的バックアップと民間企業の努力のたまものであると考えます。 私たちは、精神障害者とその家族の権利擁護や支援体制の整備、精神障害者雇用や就労定着に努力してまいりました。
ちょっと細かくなりますけれども、雇用義務がございます五十人以上で申し上げますと、五十人から百人未満でございますけれども、五五・三%、百人から三百人未満でございますと四九・八%、三百人から五百人でいきますと五六%、五百人から一千人で五五・四%、一千人以上の規模では四五%でございますが、これは前年に比較しまして少しずつではございますけれども未達成企業の割合は減っております。
八ページからあるわけですけれども、昨年はたしか八件、平成二十六年度のいわゆる障害者雇用の未達成企業、公表されたところでありますが、未達成であった場合、この八ページの右側ですけれども、公表されて、二回目の雇い入れ計画をつくって、二回目の雇い入れ計画の実施期間の間に多少なりとも雇用が進んでくれば、改善があるとみなされて、結果として、これは公表されない、そういうことでいいんですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 中小企業における障害者雇用についてなかなか厳しいのではないかというお話……(発言する者あり)ええ、ですから、特にベンチャーなどではなかなか厳しいものがあるんではないかという、そういうお尋ねかと思いますが、今私ども、この雇用率の未達成企業に対して納付金を徴収しているという制度があって、雇用率の達成企業などに対して調整金、報奨金を支給するという制度がございます。
また、企業のインセンティブとしては、目標達成企業に対する助成制度のほか、認定制度や公共調達における受注機会の増大、都道府県労働局による女性活躍推進企業の学生に対するアピールなど様々なものがあり得ると考えており、これらを企業に十分に活用いただけるよう積極的に周知を行い、女性の活躍促進を図ってまいります。 男性の働き方の見直しについてのお尋ねがございました。
最近の障害者雇用の状況でございますけれども、年々、障害者の雇用者数が増加して、九年連続で雇用者数が過去最高を更新しているというふうに、着実に進展しておりますが、委員御指摘のとおり、平成二十四年六月一日現在における障害者の実雇用率は一・六九%、法定雇用率達成企業割合が四六・八%にとどまっているというのが現状でございます。
「企業規模別達成企業割合」。平均が四六・八%ということで、確かに五割を満たしていないですね。 これは厚労省からいただいたので、ちょっと厚労省の方から説明をしていただけますか。お願いします。 〔上川委員長代理退席、委員長着席〕
委員御指摘のとおりでして、現在、全体としては、障害者の雇用率が増加して過去最高を更新しているというふうに、着実に進展はしておりますけれども、法定雇用率の達成企業割合は四六・八%にとどまっているというのが実態ではございます。 この背景としては、大企業がそれを牽引している一方、このグラフにありますように、中小企業の取り組みがおくれているということがあろうかと考えております。
障害者の雇用の状況でございますけれども、年々雇用者は増加しておりまして、平成二十四年六月現在で九年連続で過去最高を更新しているという状況で、進展してはおりますけれども、法定雇用率の達成企業割合を見ると、昨年の六月、平成二十四年六月現在で四六・八%と、まだ半分に満たない状況でございます。
ここには、雇用率未達成企業、常用労働者が二百人超えの企業から納付金を徴収して、雇用率達成企業などに対して調整金、報奨金を支給するとともに各種の助成金を支給している。これはこれで大変すばらしい制度だとは思うんですけれども、中小企業と大企業というものを一律に見ていくのはどうなのかと。
障害者の法定雇用率未達成企業から徴収される障害者雇用納付金は、障害者を多数雇用する企業への調整金や助成金の原資でもあり、これが資金になるわけですね。適切に管理されることが必要であります。
この表は、障害者不足数の階級別の法定雇用率未達成企業数でございますが、全体で、左の上にありますように四万二百三十九社が五十六人以上の企業規模で未達成状況ということでございます。 ただ、不足数を見てみますと、一人不足、二人不足というところがございます。一人不足企業は二万四千七百九十二社、二人不足企業は八千七百六十八社ということでございます。
具体的にどのような支援策を行うのか、どのような負担軽減措置を行うのか、さらに、そのことによって法定雇用率達成企業の割合をどれだけ高めることができるのか、お尋ねをしたいと思います。
大企業では障害者の雇用数も増加しておりますが、法定雇用率達成企業数は約四四%、まだ半数に満たない状況があります。かつてバブル崩壊の前までは、障害者を雇用していたのは身近な中小企業でした。今回の改正案では、障害者雇用納付金制度の適用対象を現行三百一人以上の大企業から百一人以上の中小企業にも拡大し、促進を図ることとしております。
ただ、一方では、中小企業、特に百人から二百九十九人規模の企業の実雇用率は、引き続き一・三〇%と低い水準にあるわけでございますし、また大企業、千人以上規模の企業におきましても、実雇用率は一・七四%と比較的高水準にあるものの、法定雇用率一・八%達成企業の割合が四〇・一%にとどまっていると、こういった課題もあるという状況でございます。
障害者の就労環境の整備については、雇用率の未達成企業に対する指導基準を見直し、指導法を強化するとともに、小規模作業所に対し障害者自立支援法に基づく新たな事業体系への移行を促進しつつ、激変緩和措置を講じております。 障害者割引制度の拡充については、各鉄道会社等が実施している割引制度について都道府県等を通じて周知を図るとともに、引き続き、国土交通省と連携しつつ、取組を進めてまいります。
一つ例を挙げますと、既に監理委員会の議を経て実施に移されております人材銀行事業というのがございますが、この中で労働法令違反企業あるいは障害者雇用率未達成企業は入札に参加することができないといったことが実施要項で規定されております。
これもハローワークの話でありますけれど、諮問会議は、入札の資格として、労働法令違反企業とか障害者雇用率未達成企業の排除、それからまた一定の正社員の雇用義務というものを挙げておるわけでありますけれども、こういった観点から外れた企業についてはどういう措置がされていくのか、どういう排除の仕方をするのかということも含めてお答えいただけますか。
○木俣佳丈君 再度言いますが、当然ながらこれが要は発射台というのか、つまりはここにあるような労働法令違反企業、障害者雇用率未達成企業等は入札から排除するという前提で考えるということでよろしいですね。